弁護士コラム

27 悪意の遺棄

2017.01.17

悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、同居・協力義務を果たさないことを指します。

一家の大黒柱であるはずの夫がある日突然理由もなく家を出て行き、ある程度の期間にわたって生活費を一切入れない場合などがこれにあたります。

反対に、正当な理由がある場合、すなわち、合意による別居(単身赴任)や病気療養による別居の場合には悪意の遺棄とは認められません。

相手方配偶者の行為が、悪意の遺棄に該当する場合には、判決により離婚が認められることに加え、遺棄の程度や悪質性によっては、慰謝料請求が認められる場合

もあります。

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