弁護士コラム

◇相続人の一人が遠方にいる場合の相続手続きについてのご相談

2018.10.15

【相談内容】60代、男性
先月母親が亡くなり、私と姉、弟の3人が相続人となりました。私と姉は熊本市に住んでいるのですが、弟は東京都に住んでおりもう何十年も会っていないほど疎遠です。遺産も不動産や預貯金など多数ありますので、遺産分割協議の必要性がありますが、弟とはなかなか話し合いをすることが困難だと考えています。これから相続の手続きをどのように進めていけばいいのでしょうか。
【弁護士の回答】
遺産分割協議をするにあたっては、直接会って話をすることがスムーズであると言えますが、遠方である場合や感情的な対立から、直接会うことが難しいケースもあります。そのような場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所において話し合いを進めることが一つの方法となります。また、家庭裁判所の管轄については、相手方の居住地の家庭裁判所となっています。そのため、ご相談者様が遺産分割調停を申し立てるのであれば、お姉様及び弟様を相手方として、熊本家庭裁判所に申し立てるべきであるといえます。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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