弁護士コラム

◇相続人のうち1名が認知症で遺産分割協議に参加できないとのご相談

2018.10.12

【相談内容】80代、男性
 先月、母親が死亡し、私と妹、弟の3人で母親の預貯金を相続することになりました。相続人間の仲は良く、遺産の分け方も3者で平等に分けたいと考えています。しかし、弟も高齢であり、2年ほど前から認知症にかかってしまい、相続の話合いに参加できる能力がないと考えています。これから3人で相続するにあたって、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
【弁護士の回答】
 遺産分割協議をするにあたっては、ご自身が何を相続するかということについて判断する能力が必要になりますので、認知症の方の場合には遺産分割協議に参加できない場合が生じます。このような場合には、相続人について成年後見人を申し立て、成年後見人が相続人の代理人として遺産分割協議に参加することが考えられます。また、成年後見人は、被成年後見人である相続人の不利益な合意はできませんので、一般的には法定相続分を取得すべきと考えられています。
したがいまして、ご相談者様の場合は、まずは弟様に成年後見人を立てたうえで、成年後見人を含めて遺産分割協議を行い、法定相続分での合意を取りまとめるという手続きが考えられます。
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