弁護士コラム

◇婚外子に対する養育費の請求をしたいとのご相談

2018.10.11

【相談内容】20代、女性
 先月ある男性の子供を出産しましたが、その男性とは籍を入れるつもりはありません。しかし、これから子供を育てていくにあたって、子供に対して金銭的に不自由をさせたくはありませんので、養育費の支払いはきちんとしてほしいと考えています。籍は入れませんが、きちんと養育費の支払いを受けられるものなのでしょうか。
【弁護士の回答】
 婚姻関係でなくとも、実の子供である限りは原則として養育費の支払義務が発生します。したがいまして、まずは相手方男性に認知をしてもらった上で、お互いの収入状況等に応じた妥当な養育費の支払金額を決定する必要があります。また、相手方男性が養育費の支払いを怠った場合に速やかに財産の差し押さえができるように、公正証書又は調停調書に養育費の支払義務を明記しておくことが望ましいと言えます。なお、後日、ご相談者様が別の男性と婚姻され、その男性とお子様が養子縁組した場合には、実の父親の養育費支払義務が免除されることがありますので注意が必要です。
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