弁護士コラム

◇婚姻前の預貯金は財産分与の対象か

2018.10.09

【相談内容】20代、男性
 結婚して2年になりますが、妻とは折り合いが悪く離婚する方向で話し合いを進めています。子供もいませんので、財産分与をどうするかを中心に話し合いを行っています。夫婦の財産としては、預貯金や車がありますが、私が結婚前に貯めた定期預金200万円がそのまま残っています。この定期預金については、妻に渡す必要はないのでしょうか。
【弁護士の回答】
 財産分与とは、夫婦生活のなかで夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に伴い夫婦間で寄与度に応じて分割する制度を指します。そのため、財産分与をするためには、その財産が夫婦の協力のもと築き上げたものであることが必要になります。また、財産形成の寄与の割合については、原則として半分ずつと考えられています。
ここで、ご相談者様の定期預金については、あくまで婚姻前に築き上げた財産であり、夫婦が協力して築いた財産とは言えません。そのため、ご相談者様の定期預金については、原則として財産分与から除外すべきであると言えます。
  当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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