弁護士コラム

◇別居してすぐに離婚できるのかとのご相談

2018.08.24

【相談内容】50代、男性
 妻とは結婚して20年ほどになりますが、結婚当初から喧嘩ばかりしていてうまくいっていません。子供たちも成人して離婚に向けて準備したいと考えています。妻とはまだ同居していますが、すぐに離婚できるものなのでしょうか。離婚するためにはどのような方法があるのでしょうか。
【弁護士の回答】
 ご相談内容からすると、いわゆる離婚原因と言われるものがないケースだと考えます。離婚原因とは、離婚訴訟になった場合に相手方から離婚しないと主張されたときに、裁判官が強制的に離婚を認める判決を出すために必要な要件になります。例えば、相手方が不倫をした場合や長期間別居をした場合などが挙げられます。そのため、まずは速やかに別居を開始し、離婚原因を作ることが重要になります。また、離婚原因はあくまで離婚訴訟になった場合に必要になるものです。そのため、離婚協議や離婚調停においては、離婚原因がなくとも相手方が離婚に応じてくれれば離婚できることになります。そこで、速やかに離婚したい場合には、離婚の条件を多少相手方に譲歩して、速やかな離婚を目指すことも検討すべきと言えます。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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