弁護士コラム

◇離婚に際して収入が少ない方が子の親権が取れるかとのご相談

2018.08.23

【相談内容】30代、女性
 結婚して10年になりますが、夫との喧嘩が絶えず離婚したいと考えています。ただし、結婚後務めていた会社を退職して、今はアルバイトで年収100万円程度しかない状況です。夫は正社員として年収600万円程度もらっています。私の方が収入はかなり少ないですが、5歳の子の親権者になることはできるのでしょうか。子の養育は私が一手に引き受けていますので、子の親権は夫に渡したくありません。
【弁護士の回答】
 離婚するにあたって親権者を決定する必要がありますが、親権者の判断基準はどちらの親が育てた方が子の福祉に資するかという観点から決定されます。ここで、親の収入も一つの要素になりますが、収入が多い方が少ない方に対して養育費を支払うことで収入面の格差は是正されると考えます。したがいまして、収入面だけでなく、過去の子に対する養育状況などを勘案して決定されますので、収入が少ないからと言って親権者になれないわけではありません。ご相談者様の場合は、子の養育も一手に引き受けていたとのことですので、子を連れて別居することで親権者となる可能性が極めて高くなると言えます。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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