刑事事件

38 薬物犯罪の捜査・裁判実務

2017.09.14

薬物犯罪においては,薬物の所持が極めて微量であるなどの事情がない限り,原則として公判請求される運用となっています。そのため,薬物犯罪に対しては,公判請求される前提で,対策を講じる必要性があります。
 まず,公判請求された場合には,保釈の請求を検討する必要があります。薬物事案においては,保釈が認められるケースも多々ありますので,起訴後速やかに保釈の請求をかけて,保釈金の準備をしておくことが重要です。
 また,薬物犯罪の公判においては,執行猶予によって釈放された後に二度と薬物に近寄らないために,家族の監督を受けること,病院での治療を受けることやDARCといった関連機関を利用することなどを主張し社会内での更生が図られることを主張していく必要があります。
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