弁護士コラム

32 DV(ドメスティック・バイオレンス)

2017.01.17

DVとは、家庭内などの親密な関係にあるパートナーからの暴力を指します。

DVについては、家庭内で行われるものであるという性質から、裁判などにおいて、DVの事実を立証することができるかが争点にあるケースが多いです。そのため、暴行を受けた際の診断書などの客観的な証拠がある場合には比較的容易に判断されることになりますので、客観的な証拠を準備することが重要になります。

そして、DVを行っている配偶者と離婚することを決意した際には、上記のような客観的な証拠を収集するとともに、都道府県ごとに設置されている配偶者暴力支援センターに相談することや、別居後の住居を確保、もしくは避難することができる民間シェルター等を探しておくことも必要になると思われます。

また、DVの場合は、併せて慰謝料の請求をすることになりますが、おおむね100万円から300万円の範囲で認められるケースが多く見受けられます。

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