弁護士コラム

31 長期間の別居について

2017.01.17

婚姻を継続しがたい重大な事由としては、長期間の別居やDVなどの事情が挙げられます。長期間の別居については、婚姻期間と比較して長期間別居していることが必要ですので一概に何年間別居していれば離婚できるかということは言えませんが、一般論としましては少なくとも2年程度の別居期間は必要だと思われます。

また、別居はしておらず、同居しているものの、家庭内で会話もせず、食事も一緒に食べていないようないわゆる家庭内別居の状態であっても、他の事情によっては、婚姻関係が破綻していると認められる場合もあるとは思います。しかし、家庭内別居の状態であると客観的に立証することは、通常困難であるため、大きな離婚原因が無い場合には、家庭内別居の状態では離婚することは難しいといえます。

そのため、離婚を成立させたいが相手から離婚に応じてもらえず、まだ同居しているという場合は、早期に別居することを検討することが重要になります。

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