弁護士コラム

5 離婚届の提出

2017.01.17

離婚協議がまとまったときは、役場に離婚届を提出して正式に離婚が成立することになります。離婚届には、お互いの署名押印が必要になります。証人欄には、どなたでも結構ですので、2名の署名押印が必要です。また、未成年の子がいる場合は、父母のいずれが親権者になるか記載する必要があります。

なお、養育費や面会交流など親権者以外の条件については、離婚届提出時までに取り決めをする必要がありませんので、離婚後に取り決めをすることも可能です。ただし、離婚後に交渉することは一般的には難しいと言えますので、離婚成立時に養育費などの離婚条件について取り決めることが望ましいと言えます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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