刑事事件

20 略式手続

2017.08.21

略式手続とは,検察官の請求により,公判手続を経ることなく100万円以下の罰金または科料を課す裁判を言い渡す手続きのことを指します。この略式手続については,被疑者の異議がないことを書面で明らかにしなければなりません。

 略式手続きのメリットとしましては,公判手続を経る必要がありませんので,自白事件においては早期に事件を終結させ,身体拘束から解放されるということが挙げられます。したがって,自白事件で公判請求されるとより重い刑が処せられるリスクがある場合には,積極的に略式手続に応じることが賢明であると言えます。

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